横浜市金沢区で相続、遺言はさいた司法書士事務所

よくあるご質問

◆よくあるご質問①◆

Q. 平日は仕事が忙しくて動けません。土日や会社終わりに相談をうけることはできますか?

A. 予定があいておりましたら、土日祝日、夜間のご相談も承ります。お気軽にご相談下さい。

◆よくあるご質問②◆

Q. 足が不自由なので、事務所へ行くことができません。自宅へ来ることはできませんか?

A. 横浜、横須賀、逗子、葉山、鎌倉域内でしたら出張相談も大歓迎です。ご相談下さい。

◆よくあるご質問③◆

Q. 駐車場はありますか?

A. 申し訳ございません。駐車場のご用意はございません。すぐ近くにコインパーキングがございますのでそちらをご利用下さいませ。

◆よくあるご質問④◆

Q.

父が亡くなったので所有不動産の名義変更をお願いしたい。相談の時、資料は何を用意したらよいですか。


A. 

1.被相続人(亡くなられた方)

①出生から死亡までのつながりのある除籍謄本、改製原戸籍、
 戸籍謄本

②死亡時の住民票の除票

(本籍地の記載があるもの・マイナンバーは記載しないで下さい)

③相続不動産の固定資産評価委証明書もしくは固定資産税納付書

④相続不動産の登記済権利証

 2.相続人

①現在の本籍地の戸籍謄本(被相続人の死亡後日付のもの)

②住民票(本籍地の記載があるもの・マイナンバーは記載しないで下さい)

③印鑑証明書(現在の住所の記載があれば発行について期限はありません)

④実際に相談にこられる方の身分証明書

⑤実際に相談に来られる方のお認印

 

以上が一般的な相続登記に必要な書類などになります。遺言がある場合は遺言書をお持ちください。その場合は遺産分割協議が不要になりますので法定相続人の印鑑証明は不要となります。
ですが上記すべてをそろえるのはかなり大変です。

まずはご相談段階ですのでお手元にある資料だけで結構です。1-③をご用意いただけますと登記に必要な税金(登録免許税)が算出できますので、その場で概算のお見積りをお出しできます。

 印鑑証明書以外の必要書類につきましては当事務所での取得も可能ですが、費用が掛かってしまいます。戸籍や住民票、住民票除票等住所地の市区役所、行政センターで取得可能なものだけご取得いただけるとよろしいかと存じます。取得が面倒な書類だけご依頼をいただき当事務所で取得させていただきます。

必要な書類についても相談ご予約時にご説明させていただきます。お気軽にご連絡ください

◆よくあるご質門⑤◆

Q. 
 自宅のローンを完済しました。資金の融資を受けた銀行から「抵当権」に関する書類が送られてきました。

A.
 お客様はご自宅の購入時、住宅ローンを借り入れられているので、ご自宅の土地建物にはご返済が滞った場合に競売にかけるための「抵当権」が登記されています。

送付された書類は、住宅ローンが完済されたのでその「抵当権」を抹消するための書類です。

住宅ローンが完済されても土地建物の登記簿上の「抵当権」の登記については、お客様が登記申請を行わない限り抹消されることはありません。

この抹消登記をおこなわないと、いざ土地建物を売却するときに抵当権が登記されたままなのが発覚する。またはご相続が発生したときに抵当権の存在が判明したが、金融機関からの抹消書類は見当たらないなどということが起こりえます。

住宅ローンの完済とともに土地建物の抵当権登記も抹消されることをお勧めいたします。

銀行から送付された封筒をそのままお持ちいただき、委任状にお客様の署名と押印(お認め印)をいただければ登記可能でございす。

(お客様に住所変更があった場合は住所変更登記が必要となます。手続きが少し変わりますので詳しくはお問合せ下さい)

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