横浜市金沢区で相続、遺言はさいた司法書士事務所

相続・相続放棄

目次

1.相続登記(不動産の所有権移転登記)
2.遺産承継手続き(不動産以外)
3.相続放棄
4.法定相続情報証明の取得
5.遺言書検認手続きのサポート

相続登記(不動産の所有権移転)

相続登記とは、不動産の所有権を引き継ぐため、国が整備している不動産の台帳(登記簿)に記録(登記)されているお亡くなりになった方(被相続人)のご住所とお名前を、不動産を引き継いだ方(相続人)の住所とお名前に変更するものです。
こちらを行うことで新しい所有者が公示され、新所有者には、所有権を証明する「登記識別情報」が発行されます。

実は現在の法律上にいつまでに相続登記を行いなさいという規定はございません。(2021年4月21日に改正法が可決され、相続により不動産の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料の対象となります。こちらの法改正は2024年に施行される予定です)


但し、土地を売却する、担保にしてお金を借りる、等の場合には事前に相続登記を行う必要がございます。
また、相続登記を行わないまま放置し被相続人の名義のままにしておきますと順次に相続が発生し、いざ土地を売却する必要がある場合相続人が多数となってしまい遺産分割の協議がまとまらない・・といった状況に陥る可能性もございます。
そのようなことにならないためにもはやめに相続登記を行うことをお勧めしております。

相続登記の必要書類(一般事例)
1.亡くなられた方の戸籍・除籍謄本(出生~死亡)
2.相続人の現在戸籍謄本
3.遺産分割協議書(遺言書)
4.印鑑証明書
5.相続人の方の住民票(本籍記載あり)
 (もしくは戸籍の附票)

相続を原因とした所有権移転登記の費用の目安

所有権移転登記報酬

55,000円~(税込)

遺産分割協議書作成

11,000円~(税込)

登録免許税

評価額4の/1000


◆その他の費用◆
戸籍等の取得費用実費 
 戸籍謄本           1通 450円
 除籍謄本・改正原戸籍     1通 750円
 住民票            1通 300円
 上記取得報酬      1通 1,100円(税込)

※他に郵送費、交通費、調査費完了謄本費用等実費を頂戴いたします。

遺産承継手続き(不動産以外)

預貯金の払戻手続き。
株式等有価証券の相続手続き。

不動産以外の財産の承継についてサポートさせていただきます。
また、相続税の納付が予想される場合には税理士、不動産の売買が必要となる場合は不動産業者等必要に応じてご紹介させていただきます。


・遺産分割に必要な「遺産分割協議書」の作成
・相続人の確定に必要な「戸籍」他の書類の収集
・相続人調査

・戸籍をもとにした法定相続証明情報の取得
・財産調査
・金融機関・証券会社との折衝、手続き
・税理士や行政書士、不動産業者のご紹介


まとめておまかせください。
ご費用に関しましては、遺産の内容により別途お見積りをさせていただきます。

相続放棄

ご親族がお亡くなりになった時、法定相続人には相続財産についての権利を一切放棄する。相続放棄という家庭裁判所の手続きがございます。

お亡くなりになった方(被相続人)が借金を負っていて相続財産がマイナスの場合、生前に行き来がなく相続財産を承継するつもりがない場合等、相続放棄の手続きが必要となります。

相続放棄手続きは自己のため相続があったことを知った時から3か月以内にしなければならないという時間制限があり、また相続財産を使ってしまった場合は相続を単純承認したものとみなされ相続放棄ができなくなってしまいます。

当事務所では相続放棄に必要な戸籍等の書類の収集から家庭裁判所への提出書類の作成、提出。相続を放棄したという家庭裁判所の証明書(相続放棄申述受理証明書)の取得までまとめてご依頼を承ります。

◆相続放棄費用の目安◆

司法書士報酬
放棄する方が配偶者又は直系卑属または直系尊属 放棄者1名につき33,000円(税込)
放棄する方が兄弟姉妹もしくは甥姪 放棄者1名につき55,000円(税込)

上記以外の費用

家庭裁判所申し立て費用及び郵券  約1500円

相続放棄申述受理証明書発行費用 1通 150円

戸籍などの取得費用実費 
 戸籍謄本           1通 450円
 除籍謄本・改正原戸籍     1通 750円
 上記取得報酬      1通 1,100円(税込)

郵送費、調査費用別途

法定相続情報証明の取得

通常相続手続きにおいて相続関係の証明のためには亡くなられた方の誕生から死亡までの戸籍(改正原戸籍・除籍)と相続人の現在戸籍を収集しその連続性を確かめることで相続関係(誰が相続人であるか)を確認します。

 相続手続きでの不動産の移転手続き、預金の払い戻し、車の所有権移転、株式、投資信託の払い戻し等々すべての手続きにこの戸籍(少ない方で3通、本籍の移転を繰り返した方だと10通以上の束になります)が必要となります。

誕生から死亡までの戸籍となりますとかなりのボリュームの「戸籍の束」になります。また戸籍は古いものでは明治期に作られたものもありますので経験がないと読み解くことができません。「戸籍の束」を相続登記申請に使い、次に銀行預金の解約の為に銀行に提出する・・というのでは手間がかかります。

そこで新しく「法定相続情報証明」という制度がつくられました。

これは私たち司法書士などの資格者が戸籍の内容から法定相続人(法律で定められた相続人)を割り出し、法務局に申請することで、戸籍の束の代わりに法定相続人が誰であるかを証明する証明書を法務局が発行してくれるものです。

見た目は【家系図】に似ており、一目で誰が法定相続人かがわかるようになっており、戸籍の束のようにかさばらず、また必要な枚数を発行でき預金解約手続きと車の名義書き換えを同時に行ったりと手続きにかかる時間短縮ができます。

 当事務所では法定相続情報証明の取得に必要な戸籍の収集も代理いたします。

相続財産に不動産はないけど預金がある。自分で解約したいから法定相続情報証明の取得だけ依頼したいという事でも大歓迎です。是非ご相談下さい。


◆法定相続情報証明取得費用の目安◆

司法書士報酬      22,000円~(税込)  

(税抜きの価格です)


戸籍等の取得費用実費 

 戸籍謄本           1通 450円
 除籍謄本・改正原戸籍     1通 750円
 住民票            1通 300円

 上記取得報酬      1通 1,100円(税込)

 郵送費、調査費用別途

※相続人が5人以上、または4世代以上にわたる場合は費用加算

自筆証書遺言書の検認手続きサポート

遺言書(公正証書遺言、法務局保管制度利用の自筆証書遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならない。また封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人、その代理人の立会いがなければ開封することができない。と民法第1004条に規定されています。

  「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断するわけではありません。

 検認には申し立て書の他、相続人、被相続人の戸籍等の提出が必要です。

 申し立て書の記載、必要書類の収集等のサポートも承っております。お気軽にご相談下さい。

◆自筆証書遺言検認手続きサポート費用の目安◆

司法書士報酬     16,500円~(税込)  


その他の費用
申し立て費用     遺言書1通につき800円
戸籍等の取得費用実費 
 戸籍謄本           1通 450円
 除籍謄本・改正原戸籍     1通 750円
 上記取得報酬      1通 1,100円(税込)

 郵送費、調査費用別途



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